寄附金の損金算入限度額の計算
普通法人の一般寄附金の損金算入限度額を、期末資本金等の額・当期の所得金額・事業年度の月数から概算します。資本基準額と所得基準額の合計に1/4を乗じた限度額をすぐに表示。
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令和6年度(2024年度)基準の概算です。普通法人の「一般の寄附金」の損金算入限度額を、資本基準額(期末資本金等の額×月数/12×2.5/1,000)と所得基準額(所得金額×2.5/100)の合計の1/4として計算します。実際の判定は最新の国税庁等の公式情報でご確認ください。
計算結果
一般寄附金の損金算入限度額
37,500円
この金額を超えて支出した一般寄附金は損金不算入となります
資本基準額
25,000 円
所得基準額
125,000 円
損金算入限度額(合計×1/4)
37,500 円
計算の内訳
| 資本基準額(期末資本金等の額 × 月数/12 × 2.5/1,000) | 25,000 円 |
| 所得基準額(所得金額 × 2.5/100) | 125,000 円 |
| 合計(資本基準額 + 所得基準額) | 150,000 円 |
| 損金算入限度額(合計 × 1/4) | 37,500 円 |
計算方法・使い方
- 本ツールは令和6年度(2024年度)基準で、普通法人が支出する『一般の寄附金』の損金算入限度額を概算します。国・地方公共団体への寄附金や指定寄附金、特定公益増進法人等への寄附金は別枠のため対象外です。
- 計算式は『損金算入限度額=(期末資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得金額×2.5/100)×1/4』です。資本基準額と所得基準額の合計に1/4を乗じて求めます。
- 資本基準額は『期末資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000』、所得基準額は『当期の所得金額×2.5/100』として算出します。所得金額は寄附金を損金算入する前の金額が基礎となります。
- 事業年度の月数は通常12か月ですが、設立初年度や決算期変更などで12か月に満たない場合は、その月数(1か月未満は1か月に切上げ)を入力してください。資本基準額が月数に応じて按分されます。
- この限度額を超えて支出した一般寄附金は損金不算入となり、法人税の所得計算上は加算されます。金額はいずれも概算値です。
- 本結果は目安であり税務上の判断を保証するものではありません。資本金等の額や所得金額の正確な算定、最新の税制は国税庁等の公式情報や税理士にご確認ください。
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