有給休暇の付与日数の計算(勤続年数・勤務日数から)
入社日と週の所定労働日数・労働時間を入れるだけで、労働基準法にもとづく年次有給休暇の付与日数の目安を自動計算。フルタイム(通常の労働者)は6か月で10日〜6年6か月以上で20日、週4日以下のパート・アルバイトは比例付与の日数を、継続勤務年数ごとの早見表とあわせて表示します。
入力
週の所定労働日数
5日以上(フルタイム)
時間
週30時間以上、または週5日以上は通常の労働者(法定日数)として扱います。
計算結果
基準日時点の付与日数
11日
継続勤務 2年3か月・通常の労働者(法定日数)
次回付与は約3か月後、12日が付与される見込みです。
継続勤務年数ごとの付与日数
| 継続勤務期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
付与には、各期間の全労働日の8割以上の出勤が必要です(出勤率8割未満の期間は付与されません)。結果は労働基準法に基づく目安です。
計算方法・使い方
- 年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます(労働基準法第39条)。以降は1年ごとに付与され、その都度、直前1年間の出勤率が8割以上であることが条件です。
- 通常の労働者(週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上)の付与日数は、6か月=10日、1年6か月=11日、2年6か月=12日、3年6か月=14日、4年6か月=16日、5年6か月=18日、6年6か月以上=20日(上限)です。
- 週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間48〜216日)の労働者は比例付与となり、週4日=7・8・9・10・12・13・15日、週3日=5・6・6・8・9・10・11日、週2日=3・4・4・5・6・6・7日、週1日=1・2・2・2・3・3・3日(いずれも6か月・1年6か月・…・6年6か月以上の順)です。
- 本ツールは「入社日」から「基準日」までの継続勤務期間を、月単位で計算しています(基準日の『日』が入社日の『日』に達していない月は1か月に数えません)。基準日を空欄・未来にすると将来の付与予定の確認にも使えます。
- 付与日数は、その期間の出勤率が8割以上であることを前提とした法定の最低日数です。出勤率が8割未満の期間は付与されません。会社の就業規則で法定を上回る日数や、基準日を統一する『斉一的取扱い』を定めている場合は、その内容が優先されます。
- ※本ツールは労働基準法にもとづく一般的な付与日数の目安です。実際の付与日数・付与日は勤務先の就業規則や個別の勤務実態により異なる場合があります。正確な取り扱いは勤務先の担当部署や労働基準監督署にご確認ください。
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