給与所得の源泉徴収税額(日額表)令和8年分
令和8年分(2026年)の日額表に対応。1日分の給与額と甲欄・乙欄・丙欄、扶養親族等の数から源泉徴収税額と手取りを概算します。
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円
税額表の区分
甲欄(扶養控除等申告書あり)
扶養親族等の数(甲欄のみ)
0 人
令和8年分(2026年1月以降)の日額表に対応した概算ツールです。令和7年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除の引き上げを反映しています。源泉控除対象配偶者がいる場合は扶養親族等の数に1人加えてください。丙欄は雇用契約期間が2か月以内の日雇賃金が対象です。
計算結果
1日分の源泉徴収税額(概算)
410円
源泉徴収税額
410 円
手取り額
11,590 円
実効税率
3.42 %
計算の内訳
| 1日分の給与額 | 12,000 円 |
| 適用区分 | 甲欄(扶養控除等申告書あり) |
| 扶養親族等の数 | 0 人 |
| 月額相当額(日額×30) | 360,000 円 |
| 月額相当の課税給与所得金額 | 202,999 円 |
| 月額相当の源泉徴収税額 | 12,430 円 |
| 1日分の源泉徴収税額 | 410 円 |
計算方法・使い方
- 1日分の社会保険料等控除後の給与額と、甲欄(扶養控除等申告書あり)・乙欄(申告書なし)・丙欄(日雇賃金)の区分、扶養親族等の数(甲欄0〜7人)から、令和8年分(2026年1月以降)の日額表の源泉徴収税額を概算します。
- 日額表には電算機計算の特例がないため、月額表の電算機計算の特例(甲欄・乙欄)を用い、日額を30倍して月額相当額に換算し税額を求め、30で割り戻す方式で日額の税額を概算します。丙欄は日雇賃金の非課税限度を踏まえた簡易計算です。
- 令和7年度税制改正により、令和8年分以降は基礎控除(最大48,334円)と給与所得控除の最低保障額(54,167円)が引き上げられ、乙欄の課税最低額も105,000円未満に変更されています。本ツールはこの改正後パラメータを反映しています。
- 源泉控除対象配偶者がいる場合は扶養親族等の数に1人加えてください。丙欄は雇用契約期間が2か月以内の日雇賃金が対象です。税額には復興特別所得税(2.1%相当)が含まれます。
- 出典:国税庁「月額表の甲欄・乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算(令和8年分以降)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm 。本ツールは月額表特例を換算した概算であり、国税庁の日額表(表引き)の税額とは必ずしも一致しません。
- 本ツールの計算結果はあくまで目安・概算です。実際の納付・年末調整の判断は、国税庁の最新の「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」や税務署・税理士等にご確認ください。
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