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扶養控除額の計算

扶養している家族の年齢区分ごとの人数を入力するだけで、所得税・住民税の扶養控除額を自動計算。一般・特定扶養親族や老人扶養親族(同居老親等)、年少扶養親族(16歳未満)の区分をまとめて集計し、合計控除額と内訳を表示します。

入力

扶養している家族を年齢区分ごとに人数入力してください(その年の12月31日時点の年齢で区分します)。

年少扶養親族

16歳未満(控除額0円)

一般の控除対象扶養親族

16〜18歳・23〜69歳

特定扶養親族

19〜22歳

老人扶養親族(同居老親等)

70歳以上・同居の父母など

老人扶養親族(同居以外)

70歳以上・上記以外

計算結果

扶養親族の人数を入力してください。

計算方法・使い方

  • 扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族(配偶者を除く)で合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)などの要件を満たす「控除対象扶養親族」がいる場合に受けられる所得控除です。
  • その年の12月31日時点の年齢で区分が決まります。一般の控除対象扶養親族(16〜18歳・23〜69歳)は所得税38万円・住民税33万円、特定扶養親族(19〜22歳)は所得税63万円・住民税45万円です。
  • 70歳以上の老人扶養親族は、本人または配偶者の直系尊属で同居している「同居老親等」が所得税58万円・住民税45万円、それ以外が所得税48万円・住民税38万円です。
  • 16歳未満の年少扶養親族は、児童手当などの関係で扶養控除の対象外(控除額0円)ですが、住民税の非課税限度額の判定には人数が影響します。区分の把握のため人数欄も用意しています。
  • このツールは各区分の人数に区分ごとの控除額を掛けて合計するだけの簡易計算です。実際に控除を受けられるかは扶養親族本人の所得や生計要件の判定によります。
  • ※表示額は目安です。控除の可否や正確な税額は、収入・他の控除・自治体の制度により異なります。正式な判断は国税庁の案内や税務署・お住まいの自治体、税理士にご確認ください。

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