配偶者控除・配偶者特別控除の計算
本人(納税者)と配偶者の年収を入力するだけで、年末調整・確定申告で使う配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(所得税・住民税)の目安を自動計算。103万・150万・201.6万円などの「年収の壁」を踏まえて、どちらの控除がいくら受けられるかを判定します。
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万円
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計算結果
配偶者控除
¥380,000
住民税の控除額は ¥330,000 です
所得税の控除額
¥380,000
住民税の控除額
¥330,000
配偶者の合計所得金額
¥480,000
本人の合計所得金額は ¥3,560,000 として判定しています。
計算方法・使い方
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者がいる納税者本人の所得から一定額を差し引く制度です。本ツールは本人・配偶者ともに収入は給与のみと仮定し、給与所得控除で年収を「合計所得金額」に換算してから控除額を判定します。
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)のときは配偶者控除、48万円超133万円以下(年収およそ201.6万円未満)のときは配偶者特別控除の対象です。133万円を超えるとどちらの控除も受けられません。
- 控除額は本人(納税者)の合計所得金額でも変わり、900万円以下・900万円超950万円以下・950万円超1,000万円以下の3段階で減額されます。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも受けられません。
- 一般の配偶者控除は所得税38万円・住民税33万円、配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者は所得税48万円・住民税38万円が上限(本人所得900万円以下の場合)です。配偶者特別控除は配偶者の所得が増えるほど段階的に小さくなります。
- 「年収の壁」の目安:103万円=配偶者控除の上限、150万円=配偶者特別控除が満額(所得税38万円)になる上限、201.6万円=配偶者特別控除の対象上限。社会保険上の106万・130万円の壁とは別の、税金(所得税・住民税)上の壁です。
- 給与所得控除は令和2年分以降の速算式を用いており、年収660万円未満は本来「簡易給与所得表」で求めるため実際の額と数千円ずれる場合があります。
- ※本ツールは一般的な計算式に基づく控除額の目安です。実際に受けられるかは配偶者が青色事業専従者でないこと等の要件があり、税額は他の所得控除や税率によって異なります。正式な金額・適用可否は勤務先・税務署・お住まいの自治体にご確認ください。
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